(単位:円)
■ メインアリーナ
利用区分 | 時間区分 | |||
---|---|---|---|---|
① 午前9時から 正午まで |
② 午後1時から 午後5時まで |
③ 午後6時から 午後9時30分まで |
||
入場料等を徴収しない場合 | スポーツのために使用する場合 | 5,230 | 6,800 | 8,380 |
その他の場合 | 10,470 | 13,610 | 16,760 | |
入場料等を徴収する場合 | スポーツのために使用する場合 | 15,710 | 20,950 | 26,190 |
その他の場合 | 31,420 | 41,000 | 52,380 | |
営利又は宣伝を直接の目的とする場合 | 62,850 | 83,800 | 104,760 | |
メインアリーナ照明 | 1時間(1時間未満は、1時間とする。)当たり 1,040 |
|||
一般公開日における個人使用 | 中学生以下 | 100 | 100 | 100 |
高校生以上・一般 | 310 | 310 | 310 |
■ サブアリーナ
利用区分 | 時間区分 | |||
---|---|---|---|---|
① 午前9時から 正午まで |
② 午後1時から 午後5時まで |
③ 午後6時から 午後9時30分まで |
||
入場料等を徴収しない場合 | スポーツのために使用する場合 | 2,610 | 3,450 | 4,190 |
その他の場合 | 5,230 | 6,800 | 8,380 | |
入場料等を徴収する場合 | スポーツのために使用する場合 | 7,850 | 10,470 | 13,090 |
その他の場合 | 15,710 | 20,950 | 26,190 | |
営利又は宣伝を直接の目的とする場合 | 31,420 | 41,900 | 52,380 | |
サブアリーナ照明 | 1時間(1時間未満は、1時間とする。)当たり 620 |
|||
一般公開日における個人使用 | 中学生以下 | 100 | 100 | 100 |
高校生以上・一般 | 300 | 300 | 300 |
■ シャワー室
利用区分 | 使用料 |
---|---|
入場料等を徴収しない場合 | 1人1回につき 100 |
入場料等を徴収する場合 | 1人1回につき 200 |
■ トレーニングルーム
利用区分 | 使用料 | |
---|---|---|
個人使用 | 中学生 | 1回につき 100 |
回数券(6回) 520 | ||
高校生以上・一般 | 1回につき 310 | |
回数券(6回) 1,570 | ||
会員使用 | 中学生 | 1箇月 1,040 |
高校生以上・一般 | 1箇月 3,140 |
■ 会議室(1室につき)
利用区分 | 使用料 | |
---|---|---|
入場料等を徴収しない場合 | スポーツのために使用する場合 | 1時間(1時間未満は、1時間とする。)当たり 520 |
その他の場合 | 1時間(1時間未満は、1時間とする。)当たり 1,570 | |
入場料等を徴収する場合 | スポーツのために使用する場合 | 1時間(1時間未満は、1時間とする。)当たり 1,570 |
その他の場合 | 1時間(1時間未満は、1時間とする。)当たり 4,710 |
■ 役員室及び控室
利用区分 | 使用料 | |
---|---|---|
入場料等を徴収しない場合 | スポーツのために使用する場合 | 1時間(1時間未満は、1時間とする。)当たり 310 |
その他の場合 | 1時間(1時間未満は、1時間とする。)当たり 940 | |
入場料等を徴収する場合 | スポーツのために使用する場合 | 1時間(1時間未満は、1時間とする。)当たり 940 |
その他の場合 | 1時間(1時間未満は、1時間とする。)当たり 2,820 |
1 次の各号の一つに該当する場合は2分の1、二つに該当する場合は4分の1、すべてに該当する場合は8分の1をそれぞれ当該利用料金に乗じた額(10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)を各々の場合の利用料金とする(一般公開日における個人使用の場合を除 く。)。
(1) 使用面積がメインアリーナ又はサブアリーナそれぞれの床面積の2分の1(中央で区分する。)以下のとき。
(2) 使用時間が定められた時間区分の2分の1(午前 10 時 30 分、午後3時又は午後7時 45 分を基準時間として区分する。)以下のとき。
(3) 使用の準備のために使用するとき。
2 定められた時間区分を延長し、又は繰り上げて使用した場合の利用料金は、当該時間区分に係る利用料金に、時間区分②の利用料金の4分の1の額にその延長し、又は繰り上げて使用した時間(1時間未満は、1時間とする。)を乗じて得た額(10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)を加算する(一般公開日における個人使用の場合を除く。)。ただし、時間区分①、②、③の2区分又は3区分を連続して使用することとなる場合は、次項の規定による。
3 時間区分①、②、③の2区分又は3区分を連続して使用する場合の利用料金は、使用した各時間区分に係る利用料金の合計額とする。
4 入場料等を徴収する場合とは、入場料、観覧料、寄附、入場券、招待券、優待券、整理券、会員券、資金募集等名目のいかんを問わず、入場について直接又は間接に金銭の支出を必要とする場合をいう。
5 冷暖房時の会議室並びに役員室及び控室の利用料金は、当該施設の利用料金の10分の3の額(10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)を加算する。
6 一般公開日における個人使用の場合のメインアリーナ照明及びサブアリーナ照明の利用料金は、無料とする。
7 市外の者が使用する場合の利用料金は、この表に定める利用料金の2倍の額とする。
【中央総合公園内体育館設備器具】
■ 放送設備(メインアリーナ、サブアリーナ)
利用区分 | 時間区分 | ||
---|---|---|---|
入場料等を徴収しない場合で営利又は宣伝を目的としないとき。 | 入場料等を徴収しない場合で営利又は宣伝を目的とするとき。 | 入場料等を徴収する場合 | |
1式 | 1,570 | 4,710 | 7,850 |
■ 電源コンセント
利用区分 | 時間区分 | ||
---|---|---|---|
入場料等を徴収しない場合で営利又は宣伝を目的としないとき。 | 入場料等を徴収しない場合で営利又は宣伝を目的とするとき。 | 入場料等を徴収する場合 | |
1口 | 100 | 310 | 520 |
■ フロアーシート
利用区分 | 時間区分 | |||
---|---|---|---|---|
入場料等を徴収しない場合で営利又は宣伝を目的としないとき。 | 入場料等を徴収しない場合で営利又は宣伝を目的とするとき。 | 入場料等を徴収する場合 | ||
1枚 | 100 | 310 | 520 |
■ バスケットゴール
利用区分 | 時間区分 | ||
---|---|---|---|
入場料等を徴収しない場合で営利又は宣伝を目的としないとき。 | 入場料等を徴収しない場合で営利又は宣伝を目的とするとき。 | 入場料等を徴収する場合 | |
1対 | 520 | 1,570 | 1,570 |
■ 音響設備(会議室)
利用区分 | 時間区分 | ||
---|---|---|---|
入場料等を徴収しない場合で営利又は宣伝を目的としないとき。 | 入場料等を徴収しない場合で営利又は宣伝を目的とするとき。 | 入場料等を徴収する場合 | |
1式 | 520 | 1,570 | 2,610 |
■ いす・机
利用区分 | 時間区分 | ||
---|---|---|---|
入場料等を徴収しない場合で営利又は宣伝を目的としないとき。 | 入場料等を徴収しない場合で営利又は宣伝を目的とするとき。 | 入場料等を徴収する場合 | |
1脚 | 30 | 90 | 150 |
【中央総合公園内体育館設備器具】 1 入場料等を徴収する場合とは、入場料、観覧料、寄附、入場券、招待券、優待券、整理券、会員券、資金募集等名目のいかんを問わず、入場について直接又は間接に金銭の支出を必要とする場合をいう。 2 市外の者が体育館を使用する場合の利用料金は、この表に定める利用料金の2倍の額とする。
(単位:円)
■ 野球場
利用区分 | 使用料 | |
---|---|---|
入場料等を徴収しない場合 |
1時間(1時間未満は、1時間とする。)当たり【平日】 1,040 ※【平日】17:00~21:30は1時間当たり2,090となります。 |
|
1時間(1時間未満は、1時間とする。)当たり【土日祝】 2,090 | ||
入場料等を徴収する場合 | アマチュアスポーツのために使用する場合 | 1時間(1時間未満は、1時間とする。)当たり 4,190 |
その他の場合 | 1時間(1時間未満は、1時間とする。)当たり 12,570 | |
夜間照明 | 半灯 | 30 分(30 分未満は、30 分とする。)当たり 2,090 |
全灯 | 30 分(30 分未満は、30 分とする。)当たり 3,140 |
■ 放送設備
利用区分 | 使用料 |
---|---|
一式 | 1人1回につき 1,040 |
■ 冷暖房
使用料 |
---|
1時間(1時間未満は、1時間とする。)当たり 520 |
■ シャワー
使用料 |
---|
1人1回につき 100 |
1.入場料等を徴収する場合とは、入場料、観覧料、寄附、入場券、招待券、優待券、整理券、会員券、資金募集等名目のいかんを問わず、入場について直接又は間接に金銭の支出を必要とする場合をいう。
2.市外の者が使用する場合の利用料金は、この表に定める利用料金の2倍の額とする。
3.平日の午前9時から午後5時までの間に入場料等を徴収しないで野球場を使用する場合の利用料金は、1時間(1時間未満は、1時間とする。)当たり 1,040 円(市外の者が使用する場合にあっては、2,090 円)とする。
(単位:円)
■ 多目的グラウンド
使用料 |
---|
1時間(1時間未満は、1時間とする。)当たり 1,040 |
市外の者が使用する場合の利用料金は、この表に定める利用料金の2倍の額とする。
(単位:円)
■ ゲートボール場
使用料 |
---|
1面につき1時間当たり 520 |
1.使用時間に1時間未満の端数があるとき、又は使用時間が1時間未満であるときは、これらを1時間とする。 2.市外の者が使用する場合の利用料金は、この表に定める利用料金の2倍の額とする。
(単位:円)
■ テニスコート
使用料 |
---|
1面につき1時間(1時間未満は、1時間とする。)当たり 410 |
■ 夜間照明
使用料 |
---|
1面につき1時間(1時間未満は、1時間とする。)当たり 410 |
市外の者が使用する場合の使用料は、この表に定める使用料の2倍の額とする。
(単位:円)
■ フットサルコート
使用料 | 超過利用料金 |
---|---|
1時間(1時間未満は、1時間とする。)当たり 1,570 | 30 分(30 分未満は、30 分とする。)増すごとに 780 |
■ 夜間照明
使用料 | 超過利用料金 |
---|---|
1時間(1時間未満は、1時間とする。) 当たり 310 | 30 分(30 分未満は、30 分とする。)増すごとに 150 |
市外の者が使用する場合の利用料金は、この表に定める利用料金の2倍の額とする。
(単位:円)
■ 安濃グラウンド
使用料 | 超過利用料金 |
---|---|
2時間以内 620 | 1時間(1時間未満は、1時間とする。)増すごとに 310 |
■ 夜間照明
使用料 | 超過利用料金 |
---|---|
1時間以内 4,190 | 30 分(30 分未満は、30 分とする。)増すごとに 2,090 |
市外の者が使用する場合の使用料は、この表に定める使用料の2倍の額とする。